03-3546-2033(代)

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真帆ビル5階

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弁護士費用

PRICE

①弁護士費用について

弁護士費用については、従来は日本弁護士連合会及び各単位会が報酬会規という形でその基準額を定めており、当事務所もこれに従って弁護士報酬を決めておりましたが、平成16年から弁護士会としての報酬会規が廃止になり、個々の弁護士が各々報酬規程を定めることになりました。当事務所も報酬規程を定めておりますが、一部独自の規定を設けているほかは、ほぼ従来の弁護士会の報酬会規に準拠する形で定めています。
当事務所では、依頼を受ける際は、事前に弁護士費用について十分説明し、金額を明示し、弁護士報酬説明書をお出しした上で、報酬契約書を作成し、弁護士費用の明確化に務めております。

②弁護士費用の種類

法律相談料 法律相談をすることの対価としていただく費用です。
着手金 訴訟、調停、示談交渉など事件処理の結果に成功・不成功のあるものにつき、事件に着手するときに申し受けるものです。事件の成功・不成功にかかわらず返還いたしません。
報酬金 事件処理の結果に成功・不成功のあるものにつき、事件が終了したときに、勝訴など事件処理により得た成果に応じて申し受けます。
時間制報酬
(タイムチャージ)
弁護士が委任を受けた事件処理のために要した時間(相談時間、文書等の作成時間、調査時間及び移動時間等を含みます)に、当該弁護士の1時間当たりの料金を乗じて算出される弁護士報酬を申し受けます。主に、着手金・報酬金での報酬設定に適さない事件等において用います。
手数料 契約書作成、遺言書作成、内容証明郵便作成など、原則として1回程度の手続で事務処理が終了する事案にお支払いいただく費用です。
実費 訴状に貼る印紙代、予納郵便切手代、交通費、各種謄本等書類取寄費用などです。
顧問料 お客様との契約により、継続的に法律相談、契約書のチェック等一定の法律事務を行うことの対価です。
日当 弁護士が事件処理のため遠方に出張する場合には、着手金・報酬金により設定される報酬とは別に、半日又は1日単位での日当を申し受けます。

③当事務所の弁護士費用(金額はいずれも税別)

法律相談料

30分ごとに5000円

一般の民事事件

経済的利益の価額に応じて以下の基準で計算します。経済的利益の価額とは、1000万円の損害賠償請求ならその額、土地の所有権をめぐる争いならその土地の時価額です。なお経済的利益の価額が計算できないものは、800万円として計算します。ただし、着手金の最低額は10万円です。

経済的利益の価額 着手金 報酬金
300万円以下 8%(最低10万円) 16%
300万円を超え3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円超 2%+369万円 4%+738万円

※貸金請求事件等の債権回収で、債権の存在について争いがない場合は、着手金は上記の額の半額とします(但し、最低額は10万円)。報酬金は、回収額に応じて、上記割合で申し受けます。
※交通事故事件において、弁護士が就く以前に保険会社から賠償金の提示があった場合は、その提示額と示談額又は判決額との差額を経済的利益の価額として計算します。
※事案の複雑さ、事件処理の難易、解決までに要する時間などの事情を考慮し、上記金額から増減する可能性があります。

遺産分割事件

対象となる相続分の時価相当額を経済的利益の価額とし、上記一般の民事事件の基準により算定した着手金・報酬金を申し受けます。ただし、財産の範囲及び相続分についての争いのない部分がある場合、当該争いのない部分については,相続分の時価の3分の1の額を経済的利益の価額とします。

離婚事件

着手金 報酬金
調停事件、交渉事件 30万円 40万円
訴訟事件 40万円 50万円

※ 離婚のほか、財産分与・慰謝料等の財産的給付が争点となる場合は、それらの財産的給付について、上記一般民事事件の基準で計算した着手金・報酬金を別途申し受けます。

遺言書の作成

定型的な遺言書 10万円以上20万円以下
非定型的な遺言書 経済的な利益の額が
300 万円以下の場合 20 万円
300 万円を超え 3000 万円以下の場合 1%+17 万円
3000万円を超え 3億円以下の場合 0.3%+38万円
3 億円を超える場合 0.1%+98 万円
ただし、特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算

※ 公正証書にする場合は、公証役場に支払う手数料が別途必要になります。

遺言執行

相続税の課税価格
300万円以下 30万円
300万円を超え3000万円以下 2%+24万円
3000万円を超え3億円以下 1%+54万円
3億円超 0.5%+204万円

※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、上記を基準として弁護士と遺言者又は受遺者との協議により定める額とします。
※遺言執行に裁判手続を要する場合、上記遺言執行報酬とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できるものとします。

破産申立

着手金 個人(同時廃止) 30万円
個人(破産管財) 35万円
法人(管財事件) 50万円より
(負債総額、債権者数により決定)

※報酬金はいただきません
※同時廃止とは、財産がなく、破産決定と当時に破産手続が終了(廃止)することを言います。管財事件とは、破産管財人が選任され、財産を換価・処分して債権者へ配当する手続が行われる場合をさし、管財人費用として別途最低20万円以上が必要となります。
※以上の弁護士費用とは別に、裁判所に納付する費用として、印紙代、切手代、官報公告費用として2万円前後が必要となります。

民事再生申立

着手金 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに 事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額
事業者 100万円以上
非事業者 30万円以上
小規模個人及び給与所得者等 20万円以上
執務報酬 再生手続開始決定を受けた後民亊再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める額
報酬金 着手金に準ずる(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。)ただし、再生計画認可決定を受けたときに限る。

顧問料

個人 月額3万円~
法人 月額5万円~

※日常の法律相談、契約書のチェック等は、特に重大・複雑又は特別の調査等を要するもの以外は、顧問料の範囲内で行います。これを越える訴訟等の業務については上記一般の民事事件等の基準で別途申し受けますが、その金額は顧問関係にあることを考慮します。

刑事事件

着手金 報酬金
事案簡明な事件(起訴前・起訴後) 30万円~50万円 30万円~50万円
上記以外の事件(起訴前・起訴後) 50万円 50万円以上

※事案簡明な事件とは、起訴前においては事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結まで2~3回廷程度と見込まれる情状事件等特段の事件の複雑さ、困難さ、煩雑さがないものを指します。
※報酬金は、起訴前では不起訴、略式命令、起訴後では刑の執行猶予、求刑された刑が軽減された場合に申し受けます。

時間制報酬(タイムチャージ)

1時間あたり3万~5万円

日当

半日 3万円~5万円
一日 5万円~10万円